不用品回収と許可

現在の法律では、不用品回収を業者として行うのであれば、なんらかの許可が必要となってきます。

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例えば、自分がいらなくなったものを、友人や知人に譲って処分する様な個人的なやり取りならば許可などは必要としないのですが、それを業者として行うのならば話しは別になります。

基本的に、廃棄目的で不用品回収をするのであれば、一般廃棄物処理の許可を取らずに、不用品回収業者が不用品を廃棄する為に金銭を貰っては違法となりますし、無料でも違法となります。

しかし、不用品を転売したりリサイクルしたりする為に引き取るのならば、一般廃棄物処理の許可は必要としませんが、かわりに、古物商や金属屑商などの許可が必要となります。

いずれにせよ、不用品回収を業所として行う際には、何らかの許可を得なければならない事を覚えておいて下さい。

2011年06月25日 |

カテゴリ:不用品回収