過払い金返還請求の特定調停の長所と短所
特定調停は手続きがわりと簡単で、債務者が個人で行うことができ、弁護士費用もかからないので費用が大幅に削減できるわけですが、弁護士に依頼すると貸金業者1社につき5万円くらい掛り、個人で行うと8000円くらいで出来ます。
特定調停の魅力やメリットはコストをかけずに出来ることですが、一方で、特定調停にはデメリットもあり、簡易裁判所の調停委員は過払い金の返還交渉については触れませんので、過払い金については別に甲称する必要がありますし、特定調停では、申立人自身が裁判所に出頭する必要があり、調停が長引く場合でも都度裁判所まで出向かなくてはならないので、仕事などで休みが取りにくい人には不向きかもしれません。
そして、通常の任意整理では、未払い利息や遅延損害金を除いた元金だけの支払いを行うという前提で和解が行われますが、特定調停では調停成立日までの未払利息や遅延損害金が総債務に含まれますので、大幅に返済額が削減できるわけではないです。
また、調停証書は判決と同じ力を持っているので、調停で決まった計画通りに返済されない場合は、給与の差し押さえなどの強制執行を受けることになります。
このように、特定調停には任意整理にはない損失点があり、債務者に不利だという理由で、この特定調停を勧める弁護士はほとんどいません。
2011年06月04日 |
カテゴリ:過払い金返還請求