離婚における影響

離婚における悪影響を防ぐもしくは抑えるための条件としては、二人の親の間でいさかいが少なく、近くに住んでいて、再婚せず、どちらの親も育児に関わり、育児時間が50%ずつに近いこととされています。

そして離婚して子どもの処遇を決める際には、年齢に応じて子供の意見を聞いたり、別居が始まっても両親との接触を維持したりするよう求めています。

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離婚の際、子どもについて考え決めなければならないことは、上記のような精神的な側面だけでなく、その他にも現実的な側面があります。

それは、親権者は誰か、養育費はどのように取り扱うのか、面接交渉はどうなるのか、子どもの戸籍と姓はどうするのかという問題です。

まず真剣についてですが、未成年の子どもがいる夫婦の離婚の場合には、どちらが子どもを引き取るのか決めないと離婚は成立しません。

親権は、子どもを奪い合う場合もあれば、その逆に譲り合う場合もいます。

親権とは、親の子どもに対する「身上監護権」と「財産管理権」の二つを合わせたもののことをいいます。

身上監護権とは、子どもを身近で守り育て、教育する権利です。

財産管理権とは、子どもの財産を管理したり、子どもの財産上の法律行為に関連したりする代理権のことです。

ただし、親権者にならなくても、親は未成年の子どもを養育する義務がありますから、親としての義務を果たさなくてはならないことに変わりはありません。

この親権は、父親と母親のどちらかに定めなければならないというイメージを持たれていますが、実は親権者と監護者を別々に定めれば、どちらの親も子どもに対する権利を持つことが出来ます。

ただ、子どもの健康な成長の面からは、どちらか一方を親権者と認めたほうが望ましいとされています。

養育費は、子どもの健全な養育のために必要となるお金のことで、離婚によって子供と同居していなくても子どもを養育する義務がある親が、その責務を果たす行為になります。

養育費は生活保持義務行為ですから、金銭的余裕がなくても、借金があったとしても、支払わなければなりません。

養育費の額は、所得や子供の年齢、教育費、生活環境などを基準に夫婦で話し合って決めます。

養育費は、金額や期間、方法が決まったら、それらを書面化して公正証書にしておくようお勧めします。

こうすれば、養育費の支払いがない場合には強制執行として、収入の差し押さえをすることが可能になるからです。

2011年06月01日 |

カテゴリ:離婚